休日というのは、労働者にとっては労務を提供する義務がない日であり、使用者にとっては労働者に対し労働を免除した日ということができます。労働基準法では、使用者は毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通して4日以上の休日を与えなければならないとしています。労働者にとって労働を提供する義務がない目というのが休日というのであれば、休日と日曜日とは直接にはなんの関係もないことになります。事実、土曜日や日曜日がもっとも忙しいデパートや飲食店などでは、日曜日以外の日を休日として、土曜日や日曜日を労働日とするのが普通です。土曜、日曜を休日としている会社は多いのでしょうが、休日はどの曜日でも、1週に1回あるいは4週に4回以上与えれば法律上は問題ありません。因みに、勤怠管理システムを活用する中小企業が多いようです。
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